2007年05月24日

賠償責任保険の準拠法と管轄裁判所

準拠法


準拠法(じゅんきょほう)とは、被保険者と第三者との関係、つまり、第三者に対する責任の有無や、保険契約者・被保険者と保険会社との関係、つまり、てん補責任の範囲や免責事由など保険金支払に関する事項や保険会社による解除の有効性など、保険契約を解釈するにあたって用いられる法をいう!



日本で締結される保険契約の場合、通常は、被保険者−第三者、保険契約者・被保険者−保険会社の関係の如何をいずれかを問わず、保険会社の所在国である日本国の法が指定される!



指定の効果は、具体的には、「法律上の賠償責任」でいう「法律」は日本国の法とされ、不法行為責任においては日本国の民法が適用され、故意・過失と損害との間に相当因果関係が求められるなどの形で表れる!



ちなみに受託者賠償責任保険では、預かり主に対する責任に関しては、日本国以外の法を適用する余地があるが、実務上は行われていない!



日本国の法が指定された場合、例えば、米国の外国人不法行為請求権法は適用されない。




管轄裁判所


管轄裁判所(かんかつさいばんしょ)とは、保険契約に関して保険契約者や被保険者と保険会社との間に訴訟が生じた場合に、どこの裁判所とするかについて指定された裁判所をいう!



通常は、保険会社の本店が東京にある実情を踏まえ、東京地方裁判所が指定される!



特約あるいは特約書により、仲裁条項が別途規定されることがある!


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posted by 保険王Jr at 10:00| 賠償責任保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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